海外療養費〜子供の医療費、更に請求可能〜

皆さん、海外滞在中に医療にかかったご経験はありますか。

海外で医療を受けると高額になるイメージがあるため、海外に渡航する際は、万が一に備えて海外保険に加入するのが一般的かと思います。

ただ、その万が一に備えて加入する海外保険、加入しなくても日本国民はかなりの手厚さで守られているのです。

日本に住んでいる皆さんが海外に行かれた場合、様々な補償や税対策がある事はご存知ですか。

昨年の9月のコラムでは[海外医療費における裏技]として、①クレジットカード付帯の海外保険海外療養制度③高額療養費制度④医療費控⑤医療保険や生命保険、について詳しくご紹介しました。

今回のコラムでは、お子様のいるご家庭に向けて、以前ご紹介した5つの裏技に加えて、更に助成を受ける方法をご紹介します。

海外療養費とは

海外療養費制度とは、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

海外の医療機関で治療を受けたときは、加入している健康保険に海外療養費として申請し、保険で認められた部分について保険の基準額の7割程度支給されます。

大人は海外療養費の請求のみですが、実は子供の医療費は更に請求が可能です。

どういうわけかというと、子供の医療費はほとんどの住まいエリアでは無償(一部エリアは一部負担)なので、7割の返還が満額ではないのです。

子ども医療助成費の活用

まず加入している健康保険で手続きいただき、療養費の支給を受けます。療養費の支給決定後に、保険で認められた部分についての差額分を子ども医療費として請求する事が可能です。

療養費の支給が決定し、1〜2カ月程で振り込まれると同時に、ハガキサイズの支給通知書が自宅に届きます。この支給通知書は無くさないようにしましょう

下記の書類をそろえて、お住まいの市区町村に請求します。
1 、子ども医療助成費支給申請書(市区町村ごとに様式が異なる)
2 、領収書原本( コピー可 )
3 、領収明細書( コピー可 )
4 、領収明細書の日本語訳文または、海外療養費申請書のコピー
5 、診療内容明細書または、海外療養費申請書のコピー

6、診療内容明細書の日本語訳または、海外療養費申請書のコピ-
7 、療養費の支給決定通知書の原本 ※コピー不可

以上を、市区町村の役所担当窓口に提出すると1〜2カ月程度で指定口座に入金されます。

留意点

海外旅行中、入院または大きな怪我病気で治療を受けた場合、その医療費は高額になることがあります。その際、必要書類と書類のコピーを整えておけば、複数の手続きを通して充分に助成を受ける事が可能です。

但し大前提に日本居住者であり、日本の健康保険に加入している事が利用できる条件になりますが、日本の医療制度は手厚いのです。

海外へ行く予定がある方は下記4点、事前に確認した上で、万が一に備えておきましょう。

1.国により、医療体制や治療方法及び医療費も異なることから、実費と支給金額との差が非常に大きくなり、支給額が大幅に少なくなる場合があります。特に先進国での医療費と日本の医療費との差異には注意が必要です。

2.実費額は、支給決定日の外国為替相場の仲値を基に円換算され、支給額が計算されるため為替変動の影響も受けやすいです。

3.お住まいの市区町村や、加入している保険によっても、条件や内容が様々なので、必ず事前確認しておくと安心かと思います。

4.海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

以上です。

子供は、病気や怪我が多いものです。国内問わず、どこにいたとしても充実した医療制度に守られているという事は、親としては何よりも安心です。

今回ご紹介した内容が、お子様と一緒に海外に行かれた際のご参考になれば嬉しいです。

GIS コラム担当 清

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

海外出産でも日本の助成が受けられるかも?〜しらなきゃ損〜

PAGE TOP