会社を辞めた後にすべきこと〜申請してみよう、失業給付金〜


離職前2年間の間に雇用保険に1年以上加入されていた方で、会社を退職された(する予定)方、特に今後再就職しない方、すぐには働かない予定の方、など、まずこちらのコラムを読んでください。

これまで続けてきた会社、沢山支払ってきた保険料、皆さんにはそれらの恩恵を当たり前に受け取れる権利があるのです。会社に勤めていると、一定条件を満たす場合に限り、5つの社会保険への加入が義務つけられている事は、皆さんご存知かと思います。※一定条件とは①週労働時間20時間以上②月額8,8万円以上③勤務期間2ヶ月超④従業員101人以上の企業等(2024年10月以降には従業員51人以上に変更予定)5つの社会保険とは健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険です。

多くの方が、これらの社会保険がどのような時に具体的に活かされていくのか知らないまま、または活用する機会の少ないまま、毎月の保険料を支払っています。さて、会社を退職された場合には、雇用保険が活躍していきます。

但し、離職日翌日から1年間の間に失業給付金の申請をしないと、全て手放してしまう事になるので、その前に失業給付金について知識を深めていきましょう。

失業給付金を受給できる資格

受給資格は、失業状態であること、働く意志がある事。働く意思とは働く意志の有無を証明する求職活動実績です。具体的に求職活動実績とは何かというと、求人への応募、セミナー参加やハローワークでの相談などです。

実際に求人応募しなくても、就職に向けての資格受験、セミナーの参加やハローワークでの相談、など2回行えば条件を満たす事になります

離職前2年間の間に雇用保険に1年以上加入している事1年間継続加入していていなくても、2年間の中で通算1年あればokです。

③申請に必要なものは「雇用保険受給資格者証」。そして「失業認定申告書」への記入。

「インターネットへ求人応募」「資格受験」の求職活動について、「選考結果待ち」「選考に落とされる」「選考辞退」「資格に合格、不合格問わず」これらも「実績認定」とされます。

失業認定を受け続けるには、「求職活動実績さえクリア」すれば受給は出来るという訳です。

但し、求職活動の虚偽は不正支給とみなされますので、必ずしないようにしてください。

様々なケース①女性向け

結婚後や出産など控えられてる女性は、離職後しばらくしてから再就職する事も多いかもしれません。ほとんどケースが、雇用保険に加入しない範囲かつ扶養内パート勤務の可能性が高かったりします。

この場合、パートが始まれば失業していない状態のため、失業給付金の受給は受けれません。

また雇用保険に加入していない状態が2年以上経過すると過去の雇用保険加入期間は通算されず、今後再就職し失業したとしても受給資格を失っている、または受給条件が悪くなっている可能性があります。

結婚、妊娠、育児、病気、怪我等の関係で再就職するか未定であっても、条件をクリアすれば誰もが受給出来るので、受給資格があるうちに申請してみましょう。

もしご自身に近いケースがあれば、ぜひ申請または相談してみてくださいね。

様々なケース②他の給付金との併用

前回のコラムでは、在職中から傷病手当金を支給されていて、そのまま退職をした場合でも1年以上の被保険者期間があれば継続して傷病手当金を受給することができる事について説明しました。

病気やケガが理由で離職し傷病手当金の受給を受けている場合、同時に失業保険の給付制限はありません。

但し、傷病手当金から失業保険に切替えた後、雇用保険加入期間と失業給付金申請期限を満たせば、7日間の待期期間が満了後に失業保険が支給されます

これは育児休業給付金を受給している場合も同じです。

様々なケース③契約社員向け

非正規社員率が増加傾向にある日本、契約満了で退職に至った場合、自己都合退職、会社都合退職どちらの扱いになるか気になるところです。

※自己都合、会社都合の違いについては、下記の図をご参照ください。

契約期間満了での退職の場合、原則として自己都合退職になります。 ただし、通常の自己都合による退職と違い、 契約期間満了による退職では、失業保険の受給における3ヶ月間の給付制限期間がありません。 そのため、7日間の待期期間が終了次第、失業手当の受給をする事も可能です。

契約から3年以上継続して雇用されており、過去に1回以上契約更新しているケースでは、契約更新の希望が会社側の判断により認められなかった場合、会社都合の退職となります。

自己都合退職と会社都合退職には上図のような違いがありますが、内容はケースバイケースなので、まずは相談してみましょう。

最後に

働く予定はない、働く気はない、特に女性においては結婚や妊娠や育児などを理由に生活に変化がある事への未来予測で「自分には受給資格は無い。」と思い込み、その資格を手放してしまう方が、多くいらっしゃいます。

これまで続けてきた会社、沢山支払ってきた保険料、それらの恩恵を当たり前に受け取れる権利が皆さんにはあるのです。

月に2回(オンライン応募なら家にいながら15分程度で完了。)で済むので、失業保険受給に向けて、何らかの活動をしてみても良いかもしれません。但し申請期限は離職後1年間以内です

このコラムが該当する方のご参考になれば幸いです。

GIS コラム担当 清

もし記事の内容についてのご質問や、その他細かなご相談がございましたら、弊社在籍のCFPプランナーにお気軽にご相談ください。

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